株式会社スペイシーは、適格請求書発行事業者として登録済みです。
※ヨヤッピンの適格請求書発行事業者の登録番号についてはこちらをご覧ください。
【適格請求書発行事業者の皆様へ】
Q.私(掲載者様ご自身)が適格請求書発行事業者であるかどうかの通知は必要ですか?
A.適格請求書発行事業者番号の入力フォームより、ご登録が可能です。
適格請求書発行事業者である場合は、アカウント画面より適格請求書発行事業者番号のご入力をお願いいたします。
※適格請求書発行事業者番号を取得していない免税事業者の方は、入力不要です。
▼入力操作画面
- 掲載者ページログイン
- アカウントユーザー名を選択
- 適格請求書発行事業者登録
- 適格請求書発行事業者番号登録画面にTから始まる13桁の登録番号を入力
- 「登録する」をクリック
- 登録内容が表示されます
登録番号の照合の完了をもって登録完了となり、登録日付の欄が更新されます。
Q.私(掲載者様ご自身)の適格請求書発行事業者としての氏名又は名称及び登録番号は、適格請求書上に記載されますか?
A.ヨヤッピンより発行される利用者様向けの領収書・請求書には、掲載者様の適格請求書発行事業者としての氏名又は名称及び登録番号は記載されません。
媒介者交付特例により、株式会社スペイシーの名称及び登録番号が一律で記載されます。
掲載者様へ発行されるシステム利用料の領収額が記載された領収書には、株式会社スペイシーの名称及び登録番号が記載されます。
【1つの掲載者アカウントで複数のスペースの運営代行業を行っている皆様へ】
Q.運営代行を行なっている場合でも適格請求書発行事業者として登録できますか?
A.ヨヤッピンより発行される利用者様向けの領収書・請求書には、掲載者様の適格請求書発行事業者としての氏名又は名称及び登録番号は記載されず、媒介者交付特例により、株式会社スペイシーの名称及び登録番号が一律で記載されます。
媒介者交付特例とは
A:実際のスペース所持者(委託者)→B:運営代行業者→C:ヨヤッピン(受託者)
上記のA~Cすべての事業者が適格請求書発行事業者であることの確認ができて、初めて適格請求書の発行が可能となります。
そのため、ご登録されている物件のスペース所持者の中に、適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者でない者が混在している場合は、適格請求書発行事業者としてご登録いただくことができません。
適格請求書発行事業者と、適格請求書発行事業者ではない者で、それぞれアカウントを別で作成のうえ運用いただくことをご検討ください。
【参考:インボイス制度について】
2023年(令和5年)10月1日から、消費税における新しい仕入税額控除の方式として、開始された制度です。
制度の詳細については、国税庁サイトをご覧ください。
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